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    大連沖にいた北朝鮮船籍船、コンテナ埠頭に着岸中 (2017年8月16日)

    15日、大連沖に停泊していた北朝鮮船籍船2隻が、大連のコンテナ埠頭に着岸している。

    地図がずれていることに注意。
    20170816 marine traf 1812jst
    Source: Marine Traffic, 2017/08/16 1812JST

    Google Earthで見ると、2隻はそれぞれの☆の位置に着岸していると思われる。
    20170816 g earth dalian close1
    Source: Google Earth 筆者加工

    コンテナ埠頭なので、コンテナの中身は不明。仮に安保理決議2371で取引が禁じられた品目であっても、既に契約が行われている場合(今回のケースはそれに相当するであろう)、安保理当該委員会に45日以内に報告することを条件に、決議採択から30日以内であれば輸入は許可されている。一方、中国独自の輸入禁止措置にこうした猶予期間が設けられているのかは不明。

    下の写真は、咸鏡南道にあるHungnam Manson Trading Companyの加工水産物であるが、これらも安保理決議2371では取引禁止品目とされている。
    20170815 foreign trade seafood f
    Source: Foreign Trade of the DPRK, 2016 3, Foreign Trade Publishing House, p.21

    <追記: 2017/08/17 1246>
    中国当局の禁輸措置に関するコメントをいつもタイムリーに中国語を翻訳してコメントして下さる方から頂いた。本当に有難い限りである。以下、コメントからも見られるが、訳出された部部のみ記事の方にも転載しておく

    **************
    ----------
    国連安保理第2371号決議の執行に関する公告
    商務部 海関総署 公告 2017年第40号

     国連安保理第2371号決議の執行のため、中華人民共和国対外貿易法にもとづき、ここにおいて朝鮮との輸出入貿易に係わる一部産品につき下記の管理措置をとる:
    1 公告の施行日より、石炭・鉄・鉄鉱石・鉛・鉛鉱石・水産物の朝鮮からの輸入を全面的に禁止する。公告の施行日の前に既にわが港に到着している上述の貨物につぃては、通過の許可を与えることができる。9月5日の零時からは、輸入の手続きも行わない(税関が既に申告を受けたが、まだ通過の許可手続きをしていない貨物を含む)。この後、入境する上述の産品については、一律に貨物輸入禁止により処理する。
    2 上記の措置は、信頼できる情報にもとづいて、朝鮮原産ではなく、かつ朝鮮の羅津港(Rason)を経由して再輸出されたと輸出国が証明する石炭には適用しないが、輸出国は事前に国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会に報告しなければならない。羅津港を経由して朝鮮原産でない石炭を輸入する中国企業は、国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会への輸出国の報告資料を保持しつつ通関手続きを行わなければならない。
    3 関係する禁輸産品の詳細については付属文書を参照のこと。
    本公告は2017年8月15日より施行する。
    付属文書:国連安保理2371号決議により新増設された対朝鮮禁輸一部産品の明細
    ----------

    第2項は、一部の石炭が「他国原産の石炭の再輸出」という名目で北朝鮮から輸出されていたことを示しているように思われます。実際、前回の公告第12号を確認すると、輸入を停止したのは「朝鮮原産の石炭」となっているので、北朝鮮の港から来たものであっても「朝鮮原産」に相当しないとされる石炭は輸入可能だったことになります。
    今回の措置にそういう「抜け穴」があるのかについては、自分も興味があるのですが、なかなか公告と付属文書の文面だけからでは判断がつけられません。

    ----------

    コメントを下さった方がお書きに「第2項」は、ロシア産(等外国の)石炭の羅先港経由での第三国への輸出を許可する条項で、安保理決議条項にも含まれている。記憶では、北朝鮮産の石炭輸入に上限を設けた一つ前の決議には既にこの条項はあり、きちんと比較こそしていないが、今回の制裁決議2371でもそれをそのまま引き継いでいるものと思われる。

    「第1条項」は、一見、制裁決議を履行する形を取っている。しかし、今一つよく分からないのは「公告の施行日の前に既にわが港に到着している上述の貨物については、通過の許可を与えることができる」と「通過の許可」を与えておきながら、一方で、「9月5日の零時からは、輸入の手続きも行わない」としている点である。「通過」を一度陸揚げされ、そのまま第三国に輸出されるという意味ではなく、「税関を通過させる」つまり、「中国に輸入する」という意味で捉えれば、安保理制裁と内容的には一致するのだが。

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    商務部・海関総署公告40号

    中国の対朝禁輸措置ですが、例によって「商務部・海関総署公告」が出ていました。原文は最後に転載します。
    http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201708/20170802626082.shtml
    公告本文のみですが、拙訳を投稿します。

    ----------
    国連安保理第2371号決議の執行に関する公告
    商務部 海関総署 公告 2017年第40号

     国連安保理第2371号決議の執行のため、中華人民共和国対外貿易法にもとづき、ここにおいて朝鮮との輸出入貿易に係わる一部産品につき下記の管理措置をとる:
    1 公告の施行日より、石炭・鉄・鉄鉱石・鉛・鉛鉱石・水産物の朝鮮からの輸入を全面的に禁止する。公告の施行日の前に既にわが港に到着している上述の貨物につぃては、通過の許可を与えることができる。9月5日の零時からは、輸入の手続きも行わない(税関が既に申告を受けたが、まだ通過の許可手続きをしていない貨物を含む)。この後、入境する上述の産品については、一律に貨物輸入禁止により処理する。
    2 上記の措置は、信頼できる情報にもとづいて、朝鮮原産ではなく、かつ朝鮮の羅津港(Rason)を経由して再輸出されたと輸出国が証明する石炭には適用しないが、輸出国は事前に国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会に報告しなければならない。羅津港を経由して朝鮮原産でない石炭を輸入する中国企業は、国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会への輸出国の報告資料を保持しつつ通関手続きを行わなければならない。
    3 関係する禁輸産品の詳細については付属文書を参照のこと。
    本公告は2017年8月15日より施行する。
    付属文書:国連安保理2371号決議により新増設された対朝鮮禁輸一部産品の明細
    ----------

    第2項は、一部の石炭が「他国原産の石炭の再輸出」という名目で北朝鮮から輸出されていたことを示しているように思われます。実際、前回の公告第12号を確認すると、輸入を停止したのは「朝鮮原産の石炭」となっているので、北朝鮮の港から来たものであっても「朝鮮原産」に相当しないとされる石炭は輸入可能だったことになります。
    今回の措置にそういう「抜け穴」があるのかについては、自分も興味があるのですが、なかなか公告と付属文書の文面だけからでは判断がつけられません。

    ----------
    商务部 海关总署公告2017年第40号 关于执行联合国安理会第2371号决议的公告

    为执行联合国安理会第2371号决议,根据《中华人民共和国对外贸易法》,现对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取下列管理措施:
    一、自公告执行之日起,全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物,可予以放行。自9月5日零时起,不再办理进口手续(包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物)。此后,进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。
    二、上述措施不适用于出口国根据可信情报证实非朝鲜原产且经由朝鲜罗津港(Rason)转口的煤,但出口国须事先通报联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会。经罗津港进口非朝鲜原产煤炭的中国企业须持出口国向联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会通报材料办理通关手续。
    三、有关禁运产品详情见附件。
    本公告自2017年8月15日起执行。
    附件:根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单

    商 务 部
    海关总署
    2017年8月14日

    Re: 商務部・海関総署公告40号

    いつも期待どおりの素晴らしいコメントをタイムリーに下さるクロノ様に感謝申し上げます。早速、記事の方に反映させて頂きます。

    > 中国の対朝禁輸措置ですが、例によって「商務部・海関総署公告」が出ていました。原文は最後に転載します。
    > http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201708/20170802626082.shtml
    > 公告本文のみですが、拙訳を投稿します。
    >
    > ----------
    > 国連安保理第2371号決議の執行に関する公告
    > 商務部 海関総署 公告 2017年第40号
    >
    >  国連安保理第2371号決議の執行のため、中華人民共和国対外貿易法にもとづき、ここにおいて朝鮮との輸出入貿易に係わる一部産品につき下記の管理措置をとる:
    > 1 公告の施行日より、石炭・鉄・鉄鉱石・鉛・鉛鉱石・水産物の朝鮮からの輸入を全面的に禁止する。公告の施行日の前に既にわが港に到着している上述の貨物につぃては、通過の許可を与えることができる。9月5日の零時からは、輸入の手続きも行わない(税関が既に申告を受けたが、まだ通過の許可手続きをしていない貨物を含む)。この後、入境する上述の産品については、一律に貨物輸入禁止により処理する。
    > 2 上記の措置は、信頼できる情報にもとづいて、朝鮮原産ではなく、かつ朝鮮の羅津港(Rason)を経由して再輸出されたと輸出国が証明する石炭には適用しないが、輸出国は事前に国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会に報告しなければならない。羅津港を経由して朝鮮原産でない石炭を輸入する中国企業は、国連安保理が第1718号決議にもとづいて設立した委員会への輸出国の報告資料を保持しつつ通関手続きを行わなければならない。
    > 3 関係する禁輸産品の詳細については付属文書を参照のこと。
    > 本公告は2017年8月15日より施行する。
    > 付属文書:国連安保理2371号決議により新増設された対朝鮮禁輸一部産品の明細
    > ----------
    >
    > 第2項は、一部の石炭が「他国原産の石炭の再輸出」という名目で北朝鮮から輸出されていたことを示しているように思われます。実際、前回の公告第12号を確認すると、輸入を停止したのは「朝鮮原産の石炭」となっているので、北朝鮮の港から来たものであっても「朝鮮原産」に相当しないとされる石炭は輸入可能だったことになります。
    > 今回の措置にそういう「抜け穴」があるのかについては、自分も興味があるのですが、なかなか公告と付属文書の文面だけからでは判断がつけられません。
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    > 商务部 海关总署公告2017年第40号 关于执行联合国安理会第2371号决议的公告
    >
    > 为执行联合国安理会第2371号决议,根据《中华人民共和国对外贸易法》,现对涉及朝鲜进出口贸易的部分产品采取下列管理措施:
    > 一、自公告执行之日起,全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物,可予以放行。自9月5日零时起,不再办理进口手续(包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物)。此后,进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。
    > 二、上述措施不适用于出口国根据可信情报证实非朝鲜原产且经由朝鲜罗津港(Rason)转口的煤,但出口国须事先通报联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会。经罗津港进口非朝鲜原产煤炭的中国企业须持出口国向联合国安理会根据第1718号决议设立的委员会通报材料办理通关手续。
    > 三、有关禁运产品详情见附件。
    > 本公告自2017年8月15日起执行。
    > 附件:根据联合国安理会2371号决议新增对朝鲜禁运部分产品清单
    >
    > 商 务 部
    > 海关总署
    > 2017年8月14日
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    川口智彦

    Author:川口智彦
    「크는 아바이(成長するオッサン)」

    ブログの基本用語:
    「元帥様」=金正恩朝鮮労働党委員長(上の絵の人物)、2016年12月20日から「最高領導者同志」とも呼ばれる
    2021年1月11日から「総秘書同志」
    「首領様」=金日成主席
    「将軍様」=金正日総書記
    「政治局員候補」=金ヨジョン(「元帥様」の妹)、2018年2月11日から「第1副部長同志」とも
    「白頭の血統」=金一族
    「大元帥様達」=「首領様」と「将軍様」
    「女史」=李雪主夫人(2018.07.26より「同志」に)

    우 그림은 충정 담아 아이가 그린 경애하는 김정은원수님이십니다.


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