「金正恩同志に日本の猪木・ゲノム・フェデレーション株式会社会長が贈り物を差し上げた」(2012年4月15日「朝鮮中央通信」)
「朝鮮中央通信」によると、猪木・ゲノム・フェデレーション株式会社の猪木寛至会長(アントニオ猪木)が、金英日さんを通じて贈り物を贈呈したとのことである。
猪木会長は、金正日さんとも親交があったといわれ、たびたび訪朝をしているので、この機会に訪朝をするのは不思議ではないし、また礼儀として国防第1委員長に就任した金正恩さんに贈り物をするのも当然であろう。国と国との関係が冷え込んでいる、もっといえば、特に日本側が機能不全に陥っているときに、猪木さんのように知名度の高い民間人が北朝鮮とのパイプを残しておくことは重要であると考えている。
ただ、問題となるのは、日本の外為法との関係である。猪木さんが金正恩さんに何をプレゼントしたのかは伝えられていない。ただ、猪木さんの旅行鞄に自分用に入れてあったハンカチや100円ショップで買ったボールペンではないことは容易に想像できる。もしかすると、猪木さん関連の著書かもしれないという気がしないでもないが、一国の最高指導者への贈り物が贅沢品であっても不思議ではない。贅沢品を日本から持って行ったとすれば、対北朝鮮経済制裁に伴う外為法の対北朝鮮輸出禁止措置に抵触するであろう。もちろん、中国で購入して北朝鮮に持ち込んだというパターンはあり得る。外為法をきちんと読んでいないので、後者の扱いがどうなるのかは分からないが、最終目的地が北朝鮮であるにもかかわらず100万円を日本から現金で持ち出し、91万円を中国で使ってしまい、北朝鮮に持ち込むのは9万円であるが、中国で91万円で買った贅沢品を北朝鮮にそのまま持ち込み誰かに贈呈するというケースの扱いはどうなるのであろうか。現状、万景峰号の入港も禁止されており、北朝鮮への航空直行便はないので、訪朝するには絶対に第三国を経由しなければならない。もし、中継地である第三国で使うという理由で10万円以上の持ち出しが許されているのであれば、外為法はザル法になってしまう(領収証などで、確認するのかもしれないが)。朝鮮総連関係者が金正日さんの葬儀に参列するために訪朝した際には、出国検査の段階で非常に厳しくチェックされ、太陽節(4月15日)のお祭り用屋台の道具なども没収されたという報道があったが、携行する現金についても当然調べられたであろう。
経産省の「く北朝鮮輸出入禁止措置を継続について」
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120403001/20120403001-1.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%20%E8%BC%B8%E5%87%BA%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%93%81%27
政府広報オンラインの「ご存じですか? 外国への輸出や技術提供に関する新ルール」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201004/1.html
繰り返すが、私は猪木さんの訪朝は意味があると考えているし、金正恩さんへの贈り物も礼儀だと思う。さらに、猪木さんが外為法に違反したなどと主張するつもりは全くないことは明確にしておく。
猪木会長は、金正日さんとも親交があったといわれ、たびたび訪朝をしているので、この機会に訪朝をするのは不思議ではないし、また礼儀として国防第1委員長に就任した金正恩さんに贈り物をするのも当然であろう。国と国との関係が冷え込んでいる、もっといえば、特に日本側が機能不全に陥っているときに、猪木さんのように知名度の高い民間人が北朝鮮とのパイプを残しておくことは重要であると考えている。
ただ、問題となるのは、日本の外為法との関係である。猪木さんが金正恩さんに何をプレゼントしたのかは伝えられていない。ただ、猪木さんの旅行鞄に自分用に入れてあったハンカチや100円ショップで買ったボールペンではないことは容易に想像できる。もしかすると、猪木さん関連の著書かもしれないという気がしないでもないが、一国の最高指導者への贈り物が贅沢品であっても不思議ではない。贅沢品を日本から持って行ったとすれば、対北朝鮮経済制裁に伴う外為法の対北朝鮮輸出禁止措置に抵触するであろう。もちろん、中国で購入して北朝鮮に持ち込んだというパターンはあり得る。外為法をきちんと読んでいないので、後者の扱いがどうなるのかは分からないが、最終目的地が北朝鮮であるにもかかわらず100万円を日本から現金で持ち出し、91万円を中国で使ってしまい、北朝鮮に持ち込むのは9万円であるが、中国で91万円で買った贅沢品を北朝鮮にそのまま持ち込み誰かに贈呈するというケースの扱いはどうなるのであろうか。現状、万景峰号の入港も禁止されており、北朝鮮への航空直行便はないので、訪朝するには絶対に第三国を経由しなければならない。もし、中継地である第三国で使うという理由で10万円以上の持ち出しが許されているのであれば、外為法はザル法になってしまう(領収証などで、確認するのかもしれないが)。朝鮮総連関係者が金正日さんの葬儀に参列するために訪朝した際には、出国検査の段階で非常に厳しくチェックされ、太陽節(4月15日)のお祭り用屋台の道具なども没収されたという報道があったが、携行する現金についても当然調べられたであろう。
経産省の「く北朝鮮輸出入禁止措置を継続について」
http://www.meti.go.jp/press/2012/04/20120403001/20120403001-1.pdf#search=%27%E5%8C%97%E6%9C%9D%E9%AE%AE%20%E8%BC%B8%E5%87%BA%E7%A6%81%E6%AD%A2%E5%93%81%27
政府広報オンラインの「ご存じですか? 外国への輸出や技術提供に関する新ルール」
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201004/1.html
繰り返すが、私は猪木さんの訪朝は意味があると考えているし、金正恩さんへの贈り物も礼儀だと思う。さらに、猪木さんが外為法に違反したなどと主張するつもりは全くないことは明確にしておく。